HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
地方自治法昭和二十二年法律第六十七号

第141条

普通地方公共団体の長は、衆議院議員又は参議院議員と兼ねることができない。 普通地方公共団体の長は、地方公共団体の議会の議員並びに常勤の職員及び短時間勤務職員と兼ねることができない。

この条文が引く先 0

なし