地方自治法昭和二十二年法律第六十七号 第145条 普通地方公共団体の長は、退職しようとするときは、その退職しようとする日前、都道府県知事にあつては三十日、市町村長にあつては二十日までに、当該普通地方公共団体の議会の議長に申し出なければならない。 但し、議会の同意を得たときは、その期日前に退職することができる。