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所得税法施行令昭和四十年政令第九十六号

第210の2条(退職年金に関する契約の範囲)

法第七十六条第五項第四号(生命保険料控除)に規定する退職年金に関する契約で政令で定めるものは、法人税法附則第二十条第三項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約とする。

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なし