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地方自治法
昭和二十二年法律第六十七号
第154条
普通地方公共団体の長は、その補助機関である職員を指揮監督する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
地方自治法
第193条
引用
地方自治法
第201条
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