所得税法施行令昭和四十年政令第九十六号
第219条(二以上の居住者がある場合の扶養親族及び特定親族の所属)
法第八十五条第六項(扶養親族等の判定の時期等)に規定する場合において、同項に規定する二以上の居住者の扶養親族又は特定親族に該当する者をいずれの居住者の扶養親族又は特定親族とするかは、これらの居住者の提出するその年分の第二百十八条第一項(二以上の居住者がある場合の同一生計配偶者の所属)に規定する申告書等(法第百九十五条の二第一項(給与所得者の配偶者控除等申告書)の規定による申告書を除く。)又は法第百九十五条の三第一項(給与所得者の特定親族特別控除申告書)の規定による申告書(以下この条において「申告書等」という。)に記載されたところによる。 ただし、本文又は次項の規定により、その扶養親族又は特定親族がいずれか一の居住者の扶養親族又は特定親族に該当するものとされた後において、これらの居住者が提出する申告書等にこれと異なる記載をすることにより、他のいずれか一の居住者の扶養親族又は特定親族とすることを妨げない。
2 前項の場合において、二以上の居住者が同一人をそれぞれ自己の扶養親族又は特定親族として申告書等に記載したとき、その他同項の規定によりいずれの居住者の扶養親族又は特定親族とするかを定められないときは、次に定めるところによる。 一 その年において既に一の居住者が申告書等の記載によりその扶養親族又は特定親族としている場合には、当該親族は、当該居住者の扶養親族又は特定親族とする。 二 前号の規定によつてもいずれの居住者の扶養親族又は特定親族とするかが定められない扶養親族又は特定親族は、居住者のうち総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額又は当該親族がいずれの居住者の扶養親族若しくは特定親族とするかを判定すべき時における当該合計額の見積額が最も大きい居住者の扶養親族又は特定親族とする。