地方自治法昭和二十二年法律第六十七号 第159条 普通地方公共団体の長の事務の引継ぎに関する規定は、政令でこれを定める。 前項の政令には、正当の理由がなくて事務の引継ぎを拒んだ者に対し、十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。