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地方自治法
昭和二十二年法律第六十七号
第161条
都道府県に副知事を、市町村に副市町村長を置く。 ただし、条例で置かないことができる。 副知事及び副市町村長の定数は、条例で定める。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律
第6条
(沖縄県の主要公務員の選任又は選挙)
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