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所得税法施行令昭和四十年政令第九十六号

第294条(更正の請求の特例)

法第百六十七条(更正の請求の特例)において準用する法第二編第七章(更正の請求の特例)の規定の適用に係る事項については、前編第七章(更正の請求の特例)の規定を準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし