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所得税法施行令
昭和四十年政令第九十六号
第299条
(内国法人に係る所得税の税率)
法第百七十五条第三号(内国法人に係る所得税の税率)に規定する政令で定める金額は、前条第一項に規定する金額とする。
この条文が引く先
1
引用
所得税法
第175条
(内国法人に係る所得税の税率)
この条文を準用・引用する条文
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