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所得税法施行令
昭和四十年政令第九十六号
第319の12条
(源泉徴収を要しない公的年金等の額)
法第二百三条の七(源泉徴収を要しない公的年金等)に規定する政令で定める金額は、百十八万円とする。
この条文が引く先
1
引用
所得税法
第203の7条
(源泉徴収を要しない公的年金等)
この条文を準用・引用する条文
2
引用
租税特別措置法施行令
第26の27条
(公的年金等控除の最低控除額等の特例)
引用
租税特別措置法施行令
第26の27の2条
(令和七年分以後の各年分の基礎控除等の特例)
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