HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
所得税法施行令昭和四十年政令第九十六号

第319の12条(源泉徴収を要しない公的年金等の額)

法第二百三条の七(源泉徴収を要しない公的年金等)に規定する政令で定める金額は、百十八万円とする。