所得税法施行令昭和四十年政令第九十六号 第327条(匿名組合契約等の範囲) 法第二百十条(源泉徴収義務)に規定する政令で定める契約は、第二百八十八条(匿名組合契約に準ずる契約の範囲)に規定する契約とする。