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所得税法施行令昭和四十年政令第九十六号

第327条(匿名組合契約等の範囲)

法第二百十条(源泉徴収義務)に規定する政令で定める契約は、第二百八十八条(匿名組合契約に準ずる契約の範囲)に規定する契約とする。

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なし