所得税法施行令昭和四十年政令第九十六号 第350の2条(先物取引の差金等決済に係る告知義務のない者の範囲) 法第二百二十四条の五第一項(先物取引の差金等決済をする者の告知)に規定する法人税法別表第一(公共法人の表)に掲げる法人その他の政令で定めるものは、公共法人等とする。