HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
所得税法施行令昭和四十年政令第九十六号

第350の2条(先物取引の差金等決済に係る告知義務のない者の範囲)

法第二百二十四条の五第一項(先物取引の差金等決済をする者の告知)に規定する法人税法別表第一(公共法人の表)に掲げる法人その他の政令で定めるものは、公共法人等とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし