所得税法施行令昭和四十年政令第九十六号 第350の7条(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知を要しない譲渡の対価の上限額) 法第二百二十四条の六(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する政令で定める金額は、二百万円とする。