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地方自治法昭和二十二年法律第六十七号

第172条

前十一条に定める者を除くほか、普通地方公共団体に職員を置く。 前項の職員は、普通地方公共団体の長がこれを任免する。 第一項の職員の定数は、条例でこれを定める。 ただし、臨時又は非常勤の職については、この限りでない。 第一項の職員に関する任用、人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務、退職管理、研修、福祉及び利益の保護その他身分取扱いに関しては、この法律に定めるものを除くほか、地方公務員法の定めるところによる。

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なし