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地方自治法昭和二十二年法律第六十七号

第174条

普通地方公共団体は、常設又は臨時の専門委員を置くことができる。 専門委員は、専門の学識経験を有する者の中から、普通地方公共団体の長がこれを選任する。 専門委員は、普通地方公共団体の長の委託を受け、その権限に属する事務に関し必要な事項を調査する。 専門委員は、非常勤とする。

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なし