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法人税法施行令昭和四十年政令第九十七号

第78条(支出した寄附金の額)

法第三十七条第七項(寄附金の意義)に規定する寄附金の支出は、各事業年度の所得の金額の計算については、その支払がされるまでの間、なかつたものとする。