法人税法施行令昭和四十年政令第九十七号 第84の2条(所有権が移転しないリース取引の範囲) 法第四十七条第一項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する政令で定めるリース取引は、第四十八条の二第五項第五号(減価償却資産の償却の方法)に規定する所有権移転外リース取引とする。