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地方自治法
昭和二十二年法律第六十七号
第185の2条
選挙管理委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も、同様とする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
公職選挙法施行令
第1の2条
(参議院合同選挙区選挙管理委員会に対する地方自治法等の適用等)
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