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法人税法施行令
昭和四十年政令第九十七号
第155の9条
(所有持分)
法第八十二条第八号(定義)に規定する政令で定める権利は、残余財産の分配を受ける権利とする。
この条文が引く先
1
引用
法人税法
第82条
(定義)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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