地方自治法昭和二十二年法律第六十七号 第195条 普通地方公共団体に監査委員を置く。 監査委員の定数は、都道府県及び政令で定める市にあつては四人とし、その他の市及び町村にあつては二人とする。 ただし、条例でその定数を増加することができる。