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法人税法施行令昭和四十年政令第九十七号

第155の45条(無国籍構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)

第百五十五条の四十二(構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)の規定は、法第八十二条の三第二項第四号ハ(国際最低課税額)に規定する政令で定める金額について準用する。