法人税法施行令昭和四十年政令第九十七号 第155の60条 法第八十二条の十五第二項(電子情報処理組織による申告)に規定する政令で定める法令は、地方法人税法その他の法人税の申告に関する法令(法(これに基づく命令を含む。)及び国税通則法を除く。)とする。