HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
法人税法施行令昭和四十年政令第九十七号

第211条(更正等により還付すべき所得税額等の充当の順序)

第二百四条(所得税額等の還付手続等)において準用する第百五十二条(還付すべき所得税額等の充当の順序)の規定は、法第百四十七条の三第一項(更正等による所得税額等の還付)の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし