HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
小規模企業共済法施行令昭和四十年政令第百八十五号

第3条(分割支給率)

法第九条の三第五項の政令で定める率は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。 一 分割支給期間が十年の場合 千分の十七・五に経済産業大臣の定める率を加えて得た率 二 分割支給期間が十五年の場合 千分の十二に経済産業大臣の定める率を加えて得た率

この条文を準用・引用する条文 0

なし