電気事業法施行令昭和四十年政令第二百六号 第11条(募集機関債の権利者) 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集機関債の権利者となる。 一 申込者 推進機関の割り当てた募集機関債 二 募集機関債を引き受けた地方公共団体 当該地方公共団体が引き受けた募集機関債 三 募集機関債の募集の委託を受けた者で自ら募集機関債を引き受けたもの その者が引き受けた募集機関債