電気事業法施行令昭和四十年政令第二百六号 第15条(権利の推定等) 機関債の債券の占有者は、当該債券に係る機関債についての権利を適法に有するものと推定する。 2 機関債の債券の交付を受けた者は、当該債券に係る機関債についての権利を取得する。 ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。