電気事業法施行令昭和四十年政令第二百六号 第32条(文書及び物件の提出) 仲裁委員は、仲裁を行う場合において必要があると認めるときは、当事者の一方からの申出により、その相手方の所持する当該仲裁に係る事件に関係のある文書又は物件を提出させることができる。