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電気事業法施行令
昭和四十年政令第二百六号
第38条
(委託することのできない事務)
法第四十四条の二第一項の政令で定める事務は、法第四十四条第三項の規定による主任技術者免状の交付の拒否に係る事務とする。
この条文が引く先
2
引用
電気事業法
第44条
(主任技術者免状)
引用
電気事業法
第44の2条
(免状交付事務の委託)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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