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電気事業法施行令昭和四十年政令第二百六号

第46条(報告の徴収)

法第百六条第一項の規定により主務大臣が原子力発電工作物を設置する者に対し報告又は資料の提出をさせることができる事項は、その原子力発電工作物の工事、維持及び運用の保安に関する事項とする。 2 法第百六条第三項の規定により経済産業大臣が報告又は資料の提出をさせることができる事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 一 小売電気事業者等 次に掲げる事項(小売供給契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者にあつては、ロに掲げる事項に限る。) イ 小売電気事業の運営に関する事項 ロ 小売供給契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理に関する事項 二 一般送配電事業者 次に掲げる事項 イ 一般送配電事業の運営に関する事項 ロ 会計の整理に関する事項 ハ 一般送配電事業の用に供する電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関する事項(前項に規定する事項を除く。) ニ 調査業務の運営に関する事項 三 送電事業者 次に掲げる事項 イ 送電事業の運営に関する事項 ロ 前号ロに掲げる事項 ハ 送電事業の用に供する電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関する事項(前項に規定する事項を除く。) 四 配電事業者 次に掲げる事項 イ 配電事業の運営に関する事項 ロ 第二号ロに掲げる事項 ハ 配電事業の用に供する電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関する事項(前項に規定する事項を除く。) ニ 第二号ニに掲げる事項 五 特定送配電事業者 次に掲げる事項(登録特定送配電事業者以外の特定送配電事業者にあつては、ロに掲げる事項を除く。) イ 特定送配電事業の運営に関する事項 ロ 小売供給に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理に関する事項 ハ 特定送配電事業の用に供する電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関する事項(前項に規定する事項を除く。) ニ 第二号ニに掲げる事項 六 発電事業者 次に掲げる事項 イ 発電事業の運営に関する事項 ロ 第二号ロに掲げる事項 ハ 発電事業の用に供する電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関する事項(前項及び次項第一号に規定する事項を除く。) ニ 第二号ニに掲げる事項 七 特定卸供給事業者 特定卸供給事業の運営に関する事項 3 法第百六条第六項の規定により経済産業大臣が自家用電気工作物を設置する者に対し報告又は資料の提出をさせることができる事項は、次のとおりとする。 一 自家用電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関する事項(第一項に規定する事項を除く。)並びに自家用電気工作物における電気の使用の状況 二 法第二十七条の三十三第一項に規定する事業の運営に関する事項 三 法第二十八条の三第一項の接続に係る発電用若しくは蓄電用の自家用電気工作物における発電若しくは放電又はその発電若しくは放電による電気の供給に関する事項 四 調査業務の運営に関する事項 4 法第百六条第六項の規定により経済産業大臣が自家用電気工作物の保守点検を行つた事業者に対し報告又は資料の提出をさせることができる事項は、その自家用電気工作物の維持及び運用(維持又は運用に必要な工事を含む。)の保安に関する事項とする。 5 法第百六条第六項の規定により経済産業大臣が登録調査機関に対し報告をさせることができる事項は、その事業の運営に関する事項とする。