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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令昭和四十年政令第二百八十二号

第1の2条(でん粉原料用輸入農産物)

法第二条第八項の政令で定める農産物は、コーンスターチの製造に使用するものとして関税暫定措置法第八条の五第二項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第九条の二第一項の割当てを受けて輸入されるとうもろこしとする。