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地方自治法昭和二十二年法律第六十七号

第203条

普通地方公共団体は、その議会の議員に対し、議員報酬を支給しなければならない。 普通地方公共団体の議会の議員は、職務を行うため要する費用の弁償を受けることができる。 普通地方公共団体は、条例で、その議会の議員に対し、期末手当を支給することができる。 議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。

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なし