砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令昭和四十年政令第二百八十二号 第12条(混合異性化糖) 法第九条第三項第一号の政令で定める糖は、異性化糖と砂糖その他の異性化糖以外の糖とを混合した糖のうち、香味料を加えたもの及び着色したもの以外のものとする。