砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令昭和四十年政令第二百八十二号 第13の2条(加糖調製品軽減額に係る換算) 法第九条第四項の規定による額の換算は、当該額に粗糖の通常の精製歩留りを乗じてするものとする。