砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令昭和四十年政令第二百八十二号 第24の5条(輸入に係る粗糖についての機構の売戻しの価格の加糖調製品糖の価格への換算) 第二十四条の二の規定は、法第十八条の二第一項第二号の規定による輸入に係る粗糖についての法第九条第一項第一号の規定により定められる機構の売戻しの価格の換算について準用する。