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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令昭和四十年政令第二百八十二号

第30条(粗糖の機構売戻価格の精製糖の価格への換算)

法第二十三条第一項の規定による換算は、粗糖の機構売戻価格に関税の額に相当する金額を加えて得た額を粗糖の通常の精製歩留りで除して得た額に、粗糖を原料とする精製糖の製造及び販売に要する標準的な費用の額並びに消費税及び地方消費税の額に相当する金額を加えてするものとする。