砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令昭和四十年政令第二百八十二号 第43条(でん粉調整基準価格のでん粉原料用輸入農産物の価格への換算) 法第三十一条第一項第二号の規定による換算は、でん粉調整基準価格からでん粉の製造及び販売に要する標準的な費用の額を控除して得た額にでん粉の通常の製造歩留りを乗じてするものとする。