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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令昭和四十年政令第二百八十二号

第49条(国内産いもでん粉交付金の単価の告示の期限)

法第三十六条第三項の政令で定める期日は、当該でん粉年度の前年度に属する九月三十日とする。

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なし