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金融商品取引法施行令
昭和四十年政令第三百二十一号
第14の2の2条
(部分的公開買付けを行うことができる場合)
法第二十七条の十三第四項に規定する政令で定める割合は、三分の二とする。
この条文が引く先
1
引用
金融商品取引法
第27の13条
(公開買付けに係る応募株券等の数等の公告等及び公開買付報告書等の提出)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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