HoureiLLM 法令を意味で引く
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金融商品取引法施行令昭和四十年政令第三百二十一号

第14の2の2条(部分的公開買付けを行うことができる場合)

法第二十七条の十三第四項に規定する政令で定める割合は、三分の二とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし