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金融商品取引法施行令
昭和四十年政令第三百二十一号
第15の10の7条
(適格投資家向け投資運用業における全ての運用財産の総額)
法第二十九条の五第一項第二号に規定する政令で定める金額は、二百億円とする。
この条文が引く先
1
引用
金融商品取引法
第29の5条
(適格投資家に関する業務についての登録等の特例)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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