HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
金融商品取引法施行令昭和四十年政令第三百二十一号

第16の7条(金銭に類するもの)

法第四十条の三及び第四十条の三の二に規定する金銭に類するものとして政令で定めるものは、第一条の三各号に掲げるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし