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金融商品取引法施行令昭和四十年政令第三百二十一号

第17の2の4条(特別金融商品取引業者に係る子法人等の範囲)

法第五十七条の二第九項に規定する政令で定める要件に該当する者は、第十五条の十六の二第一項各号に掲げる者とする。

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なし