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金融商品取引法施行令
昭和四十年政令第三百二十一号
第17の2の8条
(指定親会社による書類の届出期限)
法第五十七条の十三第一項に規定する政令で定める期間は、一月とする。
この条文が引く先
1
引用
金融商品取引法
第57の13条
(指定親会社による書類の届出等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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