金融商品取引法施行令昭和四十年政令第三百二十一号 第17の2の9条(最終指定親会社の事業報告書の提出に係る経過期間等) 法第五十七条の十五第一項に規定する政令で定める期間は、一月とする。 2 法第五十七条の十五第三項の規定による命令は、当該規定による公告を時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載すべき旨を定めて行うものとする。