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地方自治法
昭和二十二年法律第六十七号
第231条
(歳入の収入の方法)
普通地方公共団体の歳入を収入するときは、政令の定めるところにより、これを調定し、納入義務者に対して納入の通知をしなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
地方自治法
第243の2の5条
(公金の収納の委託)
引用
地方自治法施行令
第154条
(歳入の調定及び納入の通知)
引用
介護保険法
第131条
(保険料の徴収の方法)
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