HoureiLLM 法令を意味で引く
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金融商品取引法施行令昭和四十年政令第三百二十一号

第18の4の10条(高速取引行為者の最低純財産額)

法第六十六条の五十三第七号に規定する政令で定める金額は、零とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし