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金融商品取引法施行令
昭和四十年政令第三百二十一号
第18の4の10条
(高速取引行為者の最低純財産額)
法第六十六条の五十三第七号に規定する政令で定める金額は、零とする。
この条文が引く先
1
引用
金融商品取引法
第66の53条
(登録の拒否)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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