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金融商品取引法施行令昭和四十年政令第三百二十一号

第19の2の4条(会員金融商品取引所の会員が組織変更後株式会社金融商品取引所の株式又は金銭の割当てを受ける場合について準用する会社法の規定の読替え)

法第百一条の六第一項の規定により株式又は金銭の割当てを受ける場合について、同条第二項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二百三十四条第二項 法務省令 内閣府令

この条文を準用・引用する条文 0

なし