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金融商品取引法施行令昭和四十年政令第三百二十一号

第19の2の6条(会員金融商品取引所が組織変更に際して金銭以外の財産を出資の目的とする場合について準用する会社法の規定の読替え)

法第百一条の九第三号に規定する金銭以外の財産を出資の目的とする場合について、法第百一条の十六第三項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二百七条第一項、第三項、第六項及び第九項第五号並びに第二百十二条第一項(第一号を除く。) 株式会社 会員金融商品取引所 第二百十三条第一項(第一号及び第三号を除く。) 取締役等 理事 株式会社 会員金融商品取引所 株主総会 総会 取締役として 理事として 第二百十三条第二項 取締役等 理事 第二百十三条第三項 株式会社 会員金融商品取引所 第二百十三条第四項 取締役等 理事 第八百六十八条第一項 会社の本店 会員金融商品取引所の主たる事務所 第八百七十条第一項第四号 株式会社 会員金融商品取引所

この条文を準用・引用する条文 0

なし