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金融商品取引法施行令昭和四十年政令第三百二十一号

第19の2の10条(自主規制法人の理事会の議事録の閲覧又は謄写の請求に係る許可について準用する会社法の規定の読替え)

法第百二条の三十一第二項の許可について、同条第四項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第八百六十八条第一項 本店 主たる事務所

この条文を準用・引用する条文 0

なし