金融商品取引法施行令昭和四十年政令第三百二十一号 第19の3の4条(上場の承認を必要とする市場) 法第百二十二条第一項に規定する政令で定める市場は、外国金融商品市場(これに準ずるものとして内閣府令で定めるものを含む。)とする。