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金融商品取引法施行令
昭和四十年政令第三百二十一号
第34の2条
(金銭に類するもの)
法第百九十二条第一項第二号に規定する政令で定めるものは、第一条の三各号に掲げるものとする。
この条文が引く先
2
引用
金融商品取引法
第192条
(裁判所の禁止又は停止命令)
引用
金融商品取引法施行令
第1の3条
(金銭に類するもの)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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